商工会議所

【元職員が解説】商工会議所で副業、兼業はできるの?実際のところを説明します

商工会議所って副業や兼業は認められてるの?実際のところを知りたい。

どうも、アキヨシです。

昨今は、大企業を中心とした副業、兼業の解禁が進んでいます。

では、商工会議所では副業や兼業はできるのか、解説します。

●商工会議所で副業、兼業ができるのか分かる

結論

結論から言うと、僕が勤めていた会議所では副業、兼業は可能でした。

理由は、就業規則に「職員は営利を求めて、私企業を営み又は報酬を得ていかなる事業に従事してはならない」といった記載はなかったからです。

公務員が副業、兼業ができない理由

よく、「商工会議所は準公務員だから、公務員と同じように副業や兼業ができない」という声も聞きます。

ですが、公務員の副業、兼業ができない理由は、国家公務員に関しては「国家公務員法第103条(私企業からの隔離)」、地方公務員は「地方公務員法第38条(営利企業等の従事制限)」といった法律で制限されています。

国家公務員法第103条(私企業からの隔離)
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。     (引用:国家公務員法 – e-Gov法令検索

 

方公務員法第38条(営利企業等の従事制限)
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(引用:地方公務員法 – e-Gov法令検索

 

実際に商工会議所の副業、兼業はできるのか?

商工会議所にも商工会議所法という法律がありますが、副業、兼業については何も記載されていません。

つまり、商工会議所の場合は就業規則上で「副業や兼業については禁止、制限をする」内容が無ければ、基本的には可能であると言えます。

この就業規則は商工会議所ごとで規定が違っているため、「全ての商工会議所で兼業、副業ができる」とは言えませんが、できる可能性は高いと思われます。

副業、兼業をやっている人はいたのか

僕の知る限りやっている人はいなかったです。

もしかしたら隠れてしていたのかもしれませんが、「副業や兼業をしている」と、大っぴらに言っている人はいませんでした。

ただ、株式投資やFXといった、金融商品の取引をしている人はいました。

暗黙の了解でダメだという雰囲気があったり、業務が忙しかったり、今の生活に満足していたりと、色々な理由で副業、兼業に積極的な人は少なかったです。

個人的には、業務に関してはルーティン作業が多く、慣れれば定時退社も可能なので、副業や兼業はしやすい環境だとは思います。

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まとめ

●商工会議所で副業、兼業は就業規則上で禁止、制限する内容が無ければできる

●就業規則は各商工会議所で違うので、確認すること

この記事が見ている方の役に立てば幸いです。

それではまたいつか。